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村上健税理士事務所
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政治資金規正法が変わります

 
 国会議員関係政治団体について、収支報告書を提出するときは、あらかじめ収支報告書・会計帳簿・領収書等について、政治資金適正化委員会が行う研修を修了した登録政治資金監査人による政治資金監査を受けることが義務付けられます。これは平成 21年分の収支報告書から ( 解散団体については平成 21年 1月 1日から ) 適用されます。

 なお、登録政治資金監査人になることができるのは、政治資金適正化委員会の登録を受けた税理士・弁護士・公認会計士に限られます。



   当事務所は改正政治資金規正法に対応しています


Q. 登録政治資金監査人は、政治資金監査では、どのようなチェックを行うのですか?

A. 登録政治資金監査人による政治資金監査は、以下の 4点について、
   政治資金適正化委員会が定める具体的な指針に基づいて行うこととされています。

   1. 会計帳簿・領収書等が保存されていること。
   2. 会計帳簿にその年の支出の状況が記載されており、かつ、会計責任者が会計帳簿を
     備えていること。
   3. 収支報告書は、会計帳簿及び領収書等に基づいて支出の状況が表示されていること。
   4. 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。


 

 






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