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村上健税理士事務所
Murakami Takeshi Licensed Tax Accountant Office




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プロスポーツ選手=事業主


プロスポーツ選手も立派な個人事業主です。

アマチュアとして会社に所属していた頃は、会社から給料をもらい、会社が年末調整により所得税の精算をしてくれていたので、自分で届出を提出したり確定申告をしたりすることは、あまりなかったことと思います。

しかし、プロになると、まず税務署と県と市に開業届を提出しなければいけません。また、税制上様々な優遇措置が設けられている「青色申告」を選択する場合は、税務署に承認申請書を提出します。そして、毎年1年間の儲けや税額を自分で計算し、税務署等に申告(確定申告)する必要があります。(確定申告期間は毎年2月16日〜3月15日)

ただでさえよくわからない税金の世界。さらに、少し特殊な職業であるプロスポーツ選手ともなると、何を収入として計上するのか、何が経費になるのか、そもそも何をどうすればいいのか、わからないことがたくさんあると思います。

そこで幣事務所では、あなたがスポーツに集中し最高のパフォーマンスを発揮していただけるよう、税務申告のお手伝いさせていただきます!


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源泉徴収や予定納税で既に納めた税金の還付を受けられるかも

無申告で損をする可能性も


プロスポーツ選手が報酬等の支払を受ける際には、所得税の源泉徴収(所得税の前払い)がされます。また、前年の所得税額によって、7月と11月に予定納税(所得税の前払い)をしている方もいらっしゃいます。

報酬等に係る源泉徴収をする際は、必要経費や所得控除を考慮せず、報酬等の10%(一定の金額は20%)を徴収します。ですから、選手によっては、確定申告で必要経費を計上したり、所得控除(国民年金や国保の社会保険料控除や、生命保険料控除、扶養控除等)の適用を受けたりすることによって、税金が還付される場合があります。

 「確定申告? なんかめんどくさいなぁ…」
 「そんなに収入が多くないし…」

と、お考えのあなた!
上手に節税することで予想以上の還付金が受け取れるケースもあります。

まずはお気軽にお問い合わせください。


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プロスポーツ選手特有の収入と必要経費


 「仕事とプライベートで兼用しているものは経費になるの?」
 「車は経費にしていいの?」
 「賞品でもらった物は申告しなくていいよね?」


収入
プロスポーツ選手の収入には、契約金・年棒・賞金・報酬・CM出演料・イベント参加料などがあります。プロスポーツ選手が報酬等の支払を受ける場合は所得税の源泉徴収がされますが、収入に計上する金額は、源泉徴収される前の総額です。

また、忘れがちですが、金銭以外で受け取る賞品(車・貴金属・産地特産品等)も収入に計上する必要がありますのでご注意ください。

必要経費
必要経費とは、収入を得るために直接要した費用をいいます。つまり、その費用がプロスポーツ選手として収入を得るために必要な費用であれば必要経費になりますし、そうでないプライベートの出費であれば必要経費にはなりません。

また、事業とプライベート両方で使用するような費用(通信費、車両関連費、地代家賃等)については、使用状況に応じた合理的な割合で事業用部分とプライベート部分に按分し、事業用部分のみ必要経費に計上します。

30万円以上の資産(車、トレーニング機器、事務所等)を購入した場合は、購入した年度で一度に経費にするのではなく、減価償却資産として、法定耐用年数に応じて毎年少しずつ経費に計上します。

プロスポーツ選手特有の必要経費
費用項目 内容
旅費交通費 試合、練習、TV出演、取材のための交通費や宿泊費、駐車料金
消耗品費 競技用品(バット、スパイク、ラケット、ゴルフクラブ等)
トレーニング用品(トレーニング道具、トレーニングウェア等)
パソコン、事務用品費
修繕費 競技用品、機械、器具備品の修理代
通信費 電話代、はがき代、切手代
接待交際費 事業関連者や後援者との会食費
お祝い、香典、お見舞、お花代
事業関連者へのお中元、お歳暮
車両関連費 ガソリン代、自動車税、自動車保険料、車検代
給料手当
外注費
スタッフ、マネージャー、トレーナーの費用
地代家賃 事務所、トレーニングルーム、倉庫の家賃
水道光熱費 事務所、トレーニングルーム、倉庫の電気・ガス・水道代
支払手数料 税理士、弁護士、コンサルタントの費用
トレーニング費 ジムや球場の施設利用費
健康管理費 鍼灸、マッサージの費用、プロテインの費用
健康管理、体調管理に要する費用
損害保険料 試合中や練習中の傷害保険料
租税公課 消費税、固定資産税、印紙税、事業税、諸会費、組合費
※ 所得税、住民税、国民年金、国民健康保険、罰金などは必要経費になりません。
広告宣伝費 自分のための宣伝費、求人広告に必要な費用
ノベルティの作成費
荷造運搬費 道具や書類の郵送料
新聞図書費 新聞、雑誌、書籍代

上記はあくまでも一例です。
必要経費になるか否かは、それぞれの使用状況等により異なりますのでご注意ください。


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プロスポーツ選手特有の計算方法

プロ 1年目の方必見!
契約金は 「 ある計算 」 をすることで税金が安くなる!


所得税は、1年間の所得金額が多ければ多いほど税率(5%〜40%)も高くなる累進課税制度を採用しています。ですから、プロスポーツ選手が入団時に契約金を受け取った場合などは、普通に計算すると、その年だけ所得が増加し、税率も高くなるので、非常に高額な所得税を納付しなければいけなくなります。しかし、このような場合「平均課税」という特別の計算をすることにより、納税額を抑えることができます。

≪例≫ 契約金1億円、年棒1,000万円のケース
平均課税を選択しない場合 = 所得税額 41,204,000円
平均課税を選択した場合  = 所得税額 33,204,000円
差額 41,204,000円 − 33,204,000円 = 8,000,000円!!
(他の収入、必要経費、所得控除額が無いものとして計算しています。)

プロスポーツ選手の契約金だけでなく、一定の漁業による所得、原稿又は作曲の報酬、著作権の使用料(印税)など、年によって収入に著しい変動がある場合や、不動産の賃貸に係る権利金などのように特定の事情によって所得が臨時に増加したような場合も、この平均課税を選択することができる可能性があります。
要件に該当する場合は、必ず「平均課税」を選択しましょう。


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消費税の申告・納税もお忘れなく


その年の2年前の課税売上高(収入)が1,000万円を超えると、その年は消費税の申告・納税も必要になってきます。

2年前の課税売上げ(収入)で判定するため、プロ1年目や2年目の方は消費税の申告・納税は基本的に不要です。なお、この課税売上高(収入)には契約金も含まれます。

税制改正により、平成25年以降は、その年の2年前の課税売上高が1,000万円以下の人でも、その年の前年1月1日から6月30 日までの間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その年の消費税の申告・納税が必要になる予定です。


また、その年の2年前の課税売上げ(収入)が5,000万円以下の場合、簡易課税制度という計算方法を選択することができます。詳細は割愛しますが、この方法を選択する場合は、前もって「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますので、お気をつけ下さい。
なお、プロスポーツ選手が簡易課税制度を選択する場合は、第五種事業になります。

幣事務所では「本則課税制度」と「簡易課税制度」、どちらを選択した方が有利なのかを、
将来の見込みを含めてシミュレーションいたします。


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