岡山市 倉敷市 税理士 村上健税理士事務所

持続化給付金 5月1日より申請開始

2020-04-30 14:21

 
新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している場合、最大で法人(会社)は200万円、個人事業者は100万円給付金が支給されます。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

「売上が半分以下に減少」というと、あまり対象にならないような感じがしますが、2020年1月以降で前年同月と比較して1か月でも50%以下になっていればOKなので、意外と多くの事業者様が対象になります。
(特に、月によって売上の変動が大きい事業者様は、給付対象になる可能性が高いです。)
 
私が担当しているお客様(事業者様)の例でいうと、
・明らかに給付対象になる事業者様=全体の20%
・まず給付対象にならないであろう事業者様=全体の40%
・月によっては給付対象になるかもしれない事業者様=全体の40%
となっています。
最終的には全体の30~40%くらいの事業者様がこの給付金をもらえるのではないかと思います。申請もかなり簡便になっていますので、ぜひ本制度の活用をご検討ください。
  
 
村上心理
 
 

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